【改造等に伴う申請書類】
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実際に改造等の申請を行う場合、車両を保安基準に従って製作するだけでなく、以下のような書類を陸運局へ提出する必要があります。
★改造自動車届出書 第一号様式(表面)
★改造概要等説明書 第二号様式(表面)・第二号様式(裏面)
★新規検査等に伴う輸入二輪自動車の検査資料(※本車が輸入車の場合)
★廃車証の写し
★側車付き2輪自動車追加資料
★外観図及び説明
★制動装置検討書
★本車諸元表
★製造年月日のわかる書類
★ブレーキ周りの実質制動(ディスク版及びドラム径)
★最小回転半径(実測、写真)
★座席寸法
★保安規準適合検討書(第4号様式)
★側車側制動装置の追加についての検討
★駐車制動装置の強度検討
★駐車制動装置(動輪を機械式ブレーキを追加)(ディスク、ドラム共に必要)
★駐車制動装置の能力:1/5勾配にて静止状態を保持(写真)
★全体図
★車枠図
★各部品及び取り付け部品の図
★各ブレーキラインのわかりやすい写真
★各部の強度検討書(車枠、取り出し、継ぎ手、溶接)(許容応力、座屈、重心位置にかかる荷重計算)
★重量配分図(略図)
★保安規準検討書(タイヤ負荷率(側車輪30%以下)、全車輪荷重の比率、重心高さ、左右の転覆角度25度以上)
★積車時の重量配分
★最大安定傾斜角度の計算
★走行性能計算書(加速能力、登坂能力)
・・・・・こんなにも書類等が必要なのか思うと、気が遠くなりそうですが、あまり心配はいりません。難関なのは「強度計算書」でしょうが、必要書類の書き方を陸運局の担当者が教えてくれます。
〔陸運局ごとに強度の証明方法が異なることがありますので、詳細は提出する局に尋ねて下さい。〕
計算書を自分で書き提出しようとされる場合、わからない部分を指定して下さればお教えします。
しかし、計算式そのものがわからない場合は、ご自分で申請をされない方が良いと思います。
なぜなら、書類を提出した後、陸運局からの質問に答えなければならない事があるからです。
個々個々に重量や材料(材質)が違うと、計算式を丸写しと言う訳にいかない場合がありますから・・・。
なお、当店はストレインゲージにて応力を測定しますから、多種多様の本車とカーの取り付けに対応できます。ストレイン測定だけのお申し込みも受け付けていますので、お困りの方は一度ご相談ください。
測定した値に材料のもつ係数(1/k)を掛けて応力を導く必要があります。
2003年4月より、降伏点もしくは耐力からの安全率も必要になりました。
ある程度理解されている方の改造申請のお手伝いはいたしますが、何から何まで、全てを質問されても困る事があります。そんな場合は、自分でするより、当店に申請をご依頼下さい。
以前の記事も参考にしてください。→ 【改造申請について】
(NK auto 中尾 / 投稿 池田)
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by nkauto | 2012-11-11 00:41 | サイドカーについて | Comments(0)